最高裁判所第二小法廷 昭和29(き)9 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないので
あるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全
員の一致した意見で主文のとおり決定する。
昭和二九年八月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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本件再審請求を棄却する。
上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないので
あるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全
員の一致した意見で主文のとおり決定する。
昭和二九年八月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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